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最終更新日 2022/7/17
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◎ 令和元年度試験(第14回)過去問


 問題35


約束手形及び電子記録債権に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問におけるA、B及びC は、いずれも法人であるものとする。

①Aは、Bに対して、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(以下、本問において「支払約束文句」という。)に加え「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載を付した約束手形を振り出した。この場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。

②Aは、AのBに対する電子記録債権をCに譲渡する旨をCとの間で合意した。この場合、当該電子記録債権の譲渡は、AとCとの間の合意のみではその効力を生じず、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。

③Aは、AのBに対する電子記録債権(その発生記録において、電子記録債権法第20条(抗弁の切断)第1項の規定を適用しない旨の定めが記録されていないものとする。)をCに譲渡した。Bは、当該電子記録債権の原因となった契約をAの債務不履行を理由として解除した後、当該電子記録債権の支払期日において、Cから当該電子記録債権の支払を請求された場合、当該電子記録債権の原因となった契約が解除されたことを主張して、Cの請求を拒むことができる。

④Aは、Bの詐欺により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる。





 問題35 解答・解説

「手形法及び電子記録債権法」に関する問題です。
(第8版合格教本のP245・246、P248参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P245・246、P248参照)


①:×(適切でない)
 支払約束文句(一定の金額を支払うべき旨の単純な約束)に条件を付加した場合、
手形自体が無効となります。よって、本肢は誤りです。

※ 第8版合格教本P245枠の下「例えば、~」参照。

②:○(適切である)
 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみではその効力を生じず、譲渡記録をしなければ、その効力を生じません。よって、本肢は正しい記述です。

※ 第8版合格教本P248「(1)電子記録債権の発生・譲渡」参照。

③:×(適切でない)
 電子記録債務者は、電子記録債権の債権者が電子記録債務者を害することを知って電子記録債権を取得した場合でなければ、電子記録債権を譲渡した者に対する
人的関係に基づく抗弁をもってその債権者に対抗することはできないとされています。
 本肢において、Bは、Aに対する人的関係に基づく抗弁(契約が債務不履行により解除されたこと)をCに主張することはできず、Cの請求を拒むことはできません。よって、本肢は誤りです。

※ 第8版合格教本P248「(5)人的抗弁の切断」参照。

④:×(適切でない)
 手形により請求を受けた者は、手形の所持人が債務者を害することを知って手形を取得した場合でなければ、所持人の前者(振出人等)に対する
人的関係に基づく抗弁をもって所持人に対抗することはできないとされています。
 本肢において、Cは詐欺の事情を知らず、かつ知らないことに過失がなかったというのであるから、手形により請求を受けたAは、詐欺を理由とする人的抗弁を、Cに主張することはできず、Cの請求を拒むことはできません。よって、本肢は誤りです。

※ 第8版合格教本P246「(4)人的抗弁の切断」参照。


正解:②



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